第210回臨時国会において、障害者の雇用の促進等に関する法律(障害者雇用促進法)の一部改正を含む「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律」が成立し、令和4年障害者雇用促進法改正では、事業主の責務として障害者の職業能力の開発及び向上が含まれることの明確化、週所定労働時間10時間以上20時間未満で働く重度の障害者や精神障害者の実雇用率への算定による障害者の多様な就労ニーズを踏まえた働き方の推進、企業が実施する職場環境の整備や能力開発のための措置等への助成による障害者雇用の質の向上などが盛り込まれており、令和5年4月1日以降に順次施行されました。
※厚労省HP 令和4年障害者雇用促進法の改正等について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000077386_00019.html#050401
●令和5年4月1日施行分
・雇用の質の向上のための事業主の責務の明確化
・有限責任事業組合(LLP)算定特例の全国展開
・在宅就業支援団体の登録要件の緩和
・精神障害者である短時間労働者の雇用率算定に係る特例の延長(省令改正)
●令和6年4月1日施行分
・週所定労働時間10時間以上20時間未満で働く重度の身体・知的障害者、精神障害者の算定特例
・障害者雇用調整金・報奨金の支給方法の見直し
・納付金助成金の新設・拡充
雇用の質の向上のための事業主の責務の明確化
事業主の責務に、適当な雇用の場の提供、適正な雇用管理等に加え、職業能力の開発及び向上に関する措置が含まれることが明確化されましたので、障がいのある方が企業の成長、発展にとってなくてはならない人材として活躍し続けることができる環境づくりを一層進めることが重要です。
具体的には、
障がいの種類や程度に応じて、個別のニーズや能力に合った職務配置を行うことが重要です。聴覚障害者には手話通訳や文字ベースのコミュニケーション手段を提供することで、彼らの能力を最大限に活かすことができます。
雇用の質の向上:正しい雇用の場の提供
アクセシビリティの確保とバリアフリーな職場環境の整備
障がい者の個別のニーズに応じた適切な支援や調整の提供
障がい者の職場における能力の発揮と成長を伸ばすキャリア開発プログラムの導入
上記のように障がい者の多様性を活用することが求められ、その他にも適正な雇用管理を含む就労サポート、専門的なアセスメントやカウンセリング等の支援の提供、障がい者の権利とプライバシーの保護に関する理解や配慮も必要になってきます。
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