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執筆者の写真均 永岡

障がい者雇用の除外率について

日本の障がい者雇用の除外率制度は、法律上の義務である障がい者雇用の割合を特定の業種については一定の除外率を認める制度です。障がい者雇用の義務は、法律に基づき、企業の労働者数に応じて規定されています。しかし、企業によっては特定の事情により障がい者を雇用できない場合もあります。そのため、例えば年度ごとの求人倍率や人手不足が厳しい業種・地域などで特例として、一定の割合の除外が認められています。除外率は厚生労働省などが設定し、公表しています。


除外率が設定されている業種においても、必要雇用障がい者数の増加や定着にも課題があり、引き続き障がい者雇用の増進や雇用環境の改善に向けた取り組み・努力が求めるられていることも重要です。



例:

 除外率40%の業種に属する労働者数1,000人の事業所の場合


・除外率なし 1,000人×2.3%=23人(雇用義務数)


・除外率あり (1,000人-400人)×2.3%=13人(雇用義務数)

  └除外率40%相当→雇用義務は23人→13人に軽減



現在の除外率 厚生労働省発表


【重要】除外率は2025年4月に一律10%が引き下げられます。

除外率制度は、平成16年に障害者雇用を促進するために廃止する方向性が示されましたが、経過措置として一部の業種で現在まで特例的に残っています。今後厚生労働省では、除外率の段階的な引き下げを今後も進める方針を示しています。



・障がい者従業員の確保(採用)

・障がい者従業員の業務確保

・障がい者従業員の労働環境(定着)


これらの課題に今後各社、採用競争が一層激しくなる見通しです。


採用や職場での障がい者雇用についてお悩み、お困りがございましたら

是非ご連絡をお待ちしております。







静岡県浜松市中区田町230-15


        株式会社クラ・ゼミ 障がい者雇用サポート部門



053-488-4300





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