障がい者雇用には助成金制度があるのはご存じでしょうか?
障がい者雇用においては、雇い入れや定着などの場面で、様々な助成金が用意されています。この記事では、いくつか代表的なものを紹介します。
雇い入れた場合
特定求職者雇用開発助成金
特定就職困難者コース
ハローワーク等の紹介により障害者を継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主に対して助成します。
身体・知的障害者を雇い入れると50万円(中小企業は120万円)、重度障害者等の場合は100万円(中小企業は240万円)が助成されます。
発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース
ハローワーク等の紹介により発達障害者や難病のある方を継続して雇用する労働者として雇い入れ、雇用管理に関する事項を把握・報告する事業主に対して 最大50 万円(中小企業の場合は 120 万円)を支給します。
トライアル雇用助成金
障害者トライアルコース・障害者短時間トライアルコース
障害者を原則3ヶ月間試用雇用する事業者に対し、対象者1人あたり月額最大4万円(精神障害者は月額最大8万円)を支給する制度です。
施設・設備の整備や介助者を配置した場合
障害者雇用納付金制度に基づく助成金
障害者を雇い入れるにあたって必要な設備を整備したり、介助者や支援員を配置した事業者に対してその費用の一部を助成する制度です。
既に雇用している障害者を正社員化した場合
キャリアアップ助成金(障害者正社員化コース)
有期雇用の障害者を無期雇用または正規雇用に転換
無期雇用の障害者を正規雇用に転換
上記いずれかの措置を行った事業者に対し、33万円から90万円(中小企業は45万円から120万円)が支給される制度です。
厚生労働省:障害者を雇い入れた場合などの助成
2024年度になり、障害者法定雇用率が2.5%となりました。
引き続き2026年7月からの2.7%への雇用率改定に向けて現状をベースに採用人数の増加、業務切り出し・業務創出、定着に向けた企業活動が求められますので、弊社の障がい者雇用に関する課題にお応えするサービスについてご案内にご興味ございましたらお力添えをさせてくださいませ。
静岡県浜松市中央区田町230-15
株式会社クラ・ゼミ 障がい者雇用サポート部門
TEL:053-488-4300
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