
4月1日に法定雇用率が改正され、障がい者の雇用義務が生じる対象となる企業が拡大しました。現在のわが国では、対象企業には年に一度報告を行う義務があります。今回は、その報告の概要と、法定雇用率に満たない場合についてみていきます。
ロクイチ報告とは?
正式名称は 「高年齢者雇用状況等報告及び障害者雇用状況報告」といい、毎年6月1日時点の雇用状況を報告することから通称「ロクイチ報告」と呼ばれています。
対象は障がい者の雇用義務がある全ての企業です。令和6年4月から、法定雇用率は2.5%になりました(令和8年7月以降は2.7%)。したがって、従業員数40人を超える企業が対象となります。
今まで対象ではなかった企業も対象となる場合があるため、注意しましょう。
提出の流れ
毎年5月下旬~6月上旬頃に企業に書類が郵送で届き、例年7月15日頃まで提出する流れになります。
提出方法は郵送、電子申請、管轄のハローワークの窓口への持参にて行います。
提出しないとどうなる?
障害者雇用状況報告書を提出しない、または虚偽の報告を行った場合、30万円以下の罰金の対象となります。
書類が届いたら忘れずに提出しましょう。
法定雇用率が未達成の場合どうなる?
ロクイチ報告で法定雇用率が未達成の企業には、次のような行政指導や罰則が行われます。
ハローワークからの行政指導
雇い入れ計画作成命令
障がい者雇用率が法定雇用率を下回ると、「障害者の雇入れに関する計画」の作成が、管轄のハローワーク所長より命ぜられます。この命令が出される基準は以下の通りです。
実雇用率が全国平均実雇用率未満であり、かつ不足数が5人以上の場合
実雇用率に関係なく、不足数10人以上の場合
雇用義務数が3人から4人の企業(労働者数130.5人~217人規模企業)であって雇用障害者数0人の場合
この命令が発出された企業は、命令発出後の1月1日から2年間の期間の障害者雇い入れ計画を作成し、提出しなければなりません。
企業は作成した計画に沿って企業は障がい者の雇い入れを推進し、またこれに基づいて、ハローワークからの定期的な指導を受けることになります。
適正実施勧告
ハローワークは、計画1年目の12月の雇用状況から計画の実施状況を判断します。雇い入れ計画の実施を怠っていると判断された場合は、ハローワークより計画の適正な実施の勧告が行われることがあります。
特別指導
2年間の計画を実施後も法定雇用率を達成できず、以下の基準に該当する企業については、9ヶ月間の特別指導の対象となります。
実雇用率が最終年の前年の6月1日現在の全国平均実雇用率未満
不足数が10人以上
企業名の公表
特別指導を受けてなお雇用率の改善が見られない企業については、企業名の公表が行われます。
公表後も障害者雇い入れ計画が終了するまで指導は継続され、それでも改善されない場合は再公表となります。また、厚生労働省本省からの直接指導も行われます。
障害者雇用納付金の徴収
常時雇用している労働者が100人を超える企業で法定雇用率を未達成の場合、法定雇用障害者数に不足する人数に応じて1人につき月額5万円の障害者雇用納付金を納める必要があります。
企業名公表のリスク
法定雇用率が達成できない場合、厚生労働省から企業名が公表されます。
もちろん、達成できないからといって直ちに公表されてしまうわけではありません。
前項で説明した流れのような、ハローワークからの行政指導を受け続けてもなおそれが達成されない場合の最終手段として、企業名の公表が行われます。
それでは、企業名の公表が行われることは企業にとってどんなリスクがあるでしょうか。
企業イメージの低下
厚生労働省の発表では、企業名の公表に加えてそこに至る経緯や状況も明らかにされます。
障がい者を雇用することは法律で定められた義務ですので、障がい者雇用に取り組んでいない企業として公にされることは、社会的責任を果たせない企業であると世間に表明されてしまうことにもなります。
取引先やこれから取引を考えている相手がこれらの情報に触れ、企業のイメージが低下することで、今後の取引や業績に影響が出るおそれがあります。
採用等への影響
企業名の公表は厚生労働省のホームページにも掲載されます。
就職活動を行う人が企業名を検索した際に、厚生労働省の発表や関連する検索キーワードを目にする可能性も考えられます。
応募しようと思っていた企業が法令違反を長期にわたり放置している、あるいは人を大事にしない企業かもしれない、というイメージを抱かれることにもなりかねず、応募に影響が出る可能性も考えられます。
企業名の公表や行政指導を避けるには
まずは法定雇用率の達成が必要です。
しかし、それだけのために障がい者を雇い入れても、受け入れ体制の整備不足で早期離職してしまったり、従業員に負担感が生じてしまう可能性があります。
それらを避けるには、障がい者への正しい理解に基づき、しっかりしたサポート体制を構築することが必要です。そのためには障がい者雇用を支援する地域の関連機関との連携が不可欠です。
障がい者雇用のご相談ならクラ・ゼミにお任せ下さい
障がい者雇用経験がない企業や、法定雇用率未達成企業の場合は、「障害者雇用相談援助事業」が利用できます。この制度は、一定の要件を満たす事業者として労働局から認定を受けた事業者(認定事業者)が労働局等による雇用指導と一体となって障害者の雇い入れや雇用管理に関する相談援助事業(障害者雇用相談援助事業)を実施するものです。
当社はこの度、「障害者雇用相談援助事業」の実施者として静岡労働局長より認定されました。推進体制構築から職場定着まで、一連の雇用管理に関する相談援助を無料で提供することができます。
これまでに250社以上の相談・支援、400名以上の障がい者の就職支援実績があります。
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株式会社クラ・ゼミ 障がい者雇用サポート部門
TEL:053-488-4300
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